2019/04/08
不動産投資で今は新築が熱いとお伝えしてきましたが
新築を建てるときには絶対に注意してほしいポイントがあります。
一つずつお話ししてきて最後は ⑤解除による違約金に注意しましょう!です。
Q 不動産売買契約後、買主側で事情が変わったことにより解除することはできますか?
正当な理由があればもちろん解除はできますが、正当な理由がなければ、ただでは解除はできません。
通常は解約手付を支払っていることが多いので、買主は手付金を放棄して解除することができます。
一定の時期までは解除することができるものの、手付金を没収されることになります。