建築基準法第42条第1項5号 位置指定道路とは

2020/01/20

みなさんのお家はどんな道路に接していますか?

建物は幅員4m以上の建築基準法上の道路に2m以上接していないと建てられません。

自分で土地から仕入れてアパートを建てる場合には、土地、強いては道路付けについてよく理解しておくことが必要です。

その中で今回は「位置指定道路」についてお話しします。

42条1項5号道路(位置指定道路)とは
特定行政庁から道路位置の指定を受けた幅員4m以上の道路(5号、位置指定道路という) 。
基準日以前は4m以上なら無条件に道路として認めるが、基準日以降につくられた道路は、特定行政庁が認めたものだけが建築基準法の道路に該当する

上記のような分譲地をよく見ませんか?
建売不動産業者などが、土地を区画割りして家を建築することを目的として造られた道路でよくあります。

位置指定道路の所有者は?
位置指定道路は民間業者が整備した道路ため、所有者がいます。
また、誰を所有者としているかはその土地によって違うため、注意が必要です。
地主さんや分譲業者が道路全体を所有していることもありますし、
みんなが使う道路なので、分譲地を購入した皆さんで共有されている場合もあります。
また当初は私道ですが、その後役所に道路を寄付し、役所に引き継がれた後は公道になる場合もあります(最近では税収入が減るので寄付を受けない役所もあります)

位置指定道路かを確認する方法は?
調べたい土地の市役所の建築指導課などで教えてくれますので、地図や住所、道路がわかるものを持っていき調べてみましょう。

アパートやマンション、住宅を建てることを検討している土地があるならどのような道路に接しているのか調査することは非常に重要です。
水道管工事などで前面道路を掘削する場合などその道路の所有者から掘削同意を得なければ工事もできません。
所有者が複数に及ぶ場合や長期間空き家で所有者と連絡が取れない場合などもあります。

今回は位置指定道路についてお話ししました、道路の事、建築の事、不動産の事をもっと深く学びたいと思ったら是非当会のセミナー情報を確認いただきセミナーにご参加ください。
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